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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(す)191

事件名

 業務上過失傷害被告事件の棄却決定に対する異議申立

裁判年月日

 昭和36年7月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第15巻7号1051頁

原審裁判所名

 最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年5月26日

判示事項

 上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立の要件。

裁判要旨

 上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立は、決定の内容に誤りのあることを発見した場合に限りすることができる。

参照法条

 刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法415条

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