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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)1164

事件名

 道路運送法違反

裁判年月日

 昭和39年2月26日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻2号48頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年3月27日

判示事項

 犯罪後の法律による刑の変更と事物管轄。

裁判要旨

 犯罪後の法律により刑の変更があつた場合における事物管轄は、刑法第六条の規定により当該犯罪事実に適用すべき罰条の法定刑によつて定まる。

参照法条

 刑法6条,裁判所法24条,裁判所法33条,道路運送法(昭和35年法律141号による改正前のもの)101条1項,道路運送法(昭和35年法律141号による改正前のもの)130条3号,道路運送法(昭和35年法律141号による改正後のもの)101条1項,道路運送法(昭和35年法律141号による改正後のもの)128条3第2号

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