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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)927

事件名

 外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反、物品税法違反

裁判年月日

 昭和39年11月18日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻9号579頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年2月26日

判示事項

 一 外国人と憲法第一四条第一項の法の下における平等の原則。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和三三年法律第六八号による改正前の昭和二七年法律第一一二号)第六条、第一一条第一二条の合憲性。

裁判要旨

 一 法の下における平等の原則を定めた憲法第一四条第一項の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推さるべきものと解するのが相当である。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和三三年法律第六八号による改正前の昭和二七年法律第一一二号)第六条、第一一条第一二条は、憲法第一四条第一項に違反しない。

参照法条

 憲法14条1項,憲法日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和33年法律68号による改正前の昭和27年法律112)6条,憲法日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和33年法律68号による改正前の昭和27年法律112)11条1項,憲法日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和33年法律68号による改正前の昭和27年法律112)12条1項

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