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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)233

事件名

 収賄、受託収賄、第三者収賄、贈賄

裁判年月日

 昭和40年4月28日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第19巻3号300頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年12月27日

判示事項

 一 刑法第一九七条の二、第一九七条の五にいう第三者にあたるものとされた事例。
二 刑法第一九七条の五に基づいて第三者から賄賂の価額を追徴するにあたりその第三者に対して実質上弁解防禦の機会が与えられたものとされた事例。

裁判要旨

 一 農業協同組合の支部が、独立の会計を有していることなどにより、独立の団体としての実質を具えているものと認められる場合には、その支部は、刑法第一九七条の二、第一九七条の五にいう第三者にあたるものと解される。
二 前項の場合において、右支部の代表者が、その支部を第三者とする刑法第一九七条の二の罪について、被告人として弁解、防禦の機会を与えられているときは、同法第一九七条の五によりその支部から賄賂の価額を追徴するにあたり、同支部に対しても、実質上弁解、防禦の機会が与えられていたものということができる。

参照法条

 刑法197条の2,刑法197条の5

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