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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)2395

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和39年3月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻3号85頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年7月17日

判示事項

 道路交通法第二条第一八号にいわゆる「駐車」にあたるとされた事例。

裁判要旨

 普通乗用自動車を運転中、電話をかける用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものとして、道路交通法第二条第一八号後段に定める「駐車」にあたるものと解すべきである。

参照法条

 道路交通法2条18号,道路交通法45条2項,道路交通法120条1項5号

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