裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(あ)2395
- 事件名
道路交通法違反
- 裁判年月日
昭和39年3月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第18巻3号85頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年7月17日
- 判示事項
道路交通法第二条第一八号にいわゆる「駐車」にあたるとされた事例。
- 裁判要旨
普通乗用自動車を運転中、電話をかける用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものとして、道路交通法第二条第一八号後段に定める「駐車」にあたるものと解すべきである。
- 参照法条
道路交通法2条18号,道路交通法45条2項,道路交通法120条1項5号
- 全文