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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)2490

事件名

 売春防止法違反

裁判年月日

 昭和39年2月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻2号43頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年9月19日

判示事項

 売春防止法第一一条第二項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたるとされた事例。

裁判要旨

 旅館を経営する者が、多数回にわたり反覆してその客室を売春のために提供している場合には、売春場所提供の対価又は売春報酬の一部を取得した事実がなくても、売春防止法第一一条第二項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたる。

参照法条

 売春防止法11条2項

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