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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)984

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和38年10月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第17巻9号1755頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年3月16日

判示事項

 一 公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二五二条にいう選挙権、被選挙権停止の要件、基準は不明確か
二 公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動の意義は不明確か

裁判要旨

 一 公職選挙法(昭和三七年第一一二号による改正前のもの)第二五二条は、選挙権、被選挙権の停止につき、その法律上の要件、基準を明確に定めていると解される。
二 公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動とは、特定の選挙の施行が予測せられ或は確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定して居るときは固より、その立候補が予測せられるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的を以て、直接または間接に必要かつ有利な周施、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものであつて、その意義が不明確であるとはいえない。

参照法条

 公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)252条,公職選挙法239条1号,公職選挙法129条

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