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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(あ)1773

事件名

 重過失致死

裁判年月日

 昭和40年4月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第19巻3号166頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和39年7月20日

判示事項

 業務上過失致死の起訴に対し重過失致死を認定する場合と訴因罰条の変更手続の要否。

裁判要旨

 業務上過失致死の起訴に対し重過失致死を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る必要はない。

参照法条

 刑法211条,刑訴法312条

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