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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(あ)200

事件名

 建造物損壊、建造物侵入、侮辱等

裁判年月日

 昭和40年4月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第19巻3号143頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年11月27日

判示事項

 刑法第九二条にいう外国国章の除去にあたるとされた事例。

裁判要旨

 中華民国駐大阪総領事館邸の一階正面出入口上部中央に掲げられた、青天白日の同国国章を刻んだ横額の前面に、これとほぼ同形の、白地に黒く「台湾共和国大阪総領事館」と大書したベニヤ板製看板を、針金を用い、右横額上部の釘等に巻きつけ、これに重なり合うように密接して垂下させ、右国章を遮蔽する所為は、刑法第九二条にいう除去にあたる。」

参照法条

 刑法92条

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