裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(あ)492
- 事件名
放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害
- 裁判年月日
昭和42年9月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第21巻7号904頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年1月21日
- 判示事項
一、爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」の意義
二、刑訴法第二一二条第二項第四号にいう「罪を行い終つてから間がないとき」および「誰何されて逃走しようとするとき」にあたるとされた事例
- 裁判要旨
一、爆発物取締罰則第一条に「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」とあるのは、必ずしも、人の身体・財産を害することが爆発物使用の唯一、排他的な動機であることを要求したものではない。
二、犯罪の発生後直ちに現場に急行した警察官が、ひきつづき犯人を捜索のうえ、犯行後四、五十分を経過した頃、現場から約一、一〇〇メートルの場所で逮捕行為を開始したとき(原判文参照)は、刑訴法第二一二条第二項にいう「罪を行い終つてから間がないとき」にあたり、また、警察官が犯人と思われる者を懐中電灯で照らし、同人に向つて警笛を鳴らしたのに対し、相手方がこれによつて警察官と知つて逃走しようとしたときは、口頭で「たれか」と問わないまでも、同条項第四号にいう「誰何されて逃走しようとするとき」にあたる。
- 参照法条
爆発物取締罰則1条,刑訴法212条2項4号
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