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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(あ)492

事件名

 放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害

裁判年月日

 昭和42年9月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第21巻7号904頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和39年1月21日

判示事項

 一、爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」の意義
二、刑訴法第二一二条第二項第四号にいう「罪を行い終つてから間がないとき」および「誰何されて逃走しようとするとき」にあたるとされた事例

裁判要旨

 一、爆発物取締罰則第一条に「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」とあるのは、必ずしも、人の身体・財産を害することが爆発物使用の唯一、排他的な動機であることを要求したものではない。
二、犯罪の発生後直ちに現場に急行した警察官が、ひきつづき犯人を捜索のうえ、犯行後四、五十分を経過した頃、現場から約一、一〇〇メートルの場所で逮捕行為を開始したとき(原判文参照)は、刑訴法第二一二条第二項にいう「罪を行い終つてから間がないとき」にあたり、また、警察官が犯人と思われる者を懐中電灯で照らし、同人に向つて警笛を鳴らしたのに対し、相手方がこれによつて警察官と知つて逃走しようとしたときは、口頭で「たれか」と問わないまでも、同条項第四号にいう「誰何されて逃走しようとするとき」にあたる。

参照法条

 爆発物取締罰則1条,刑訴法212条2項4号

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