裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(あ)1402
- 事件名
収賄
- 裁判年月日
昭和41年4月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第20巻4号228頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年5月17日
- 判示事項
公務員が保証人となつている債務の立替弁済と刑法第一九七条第一項の収賄罪の成否
- 裁判要旨
公務員が、その親族の金銭債務の保証人となつている場合において、自己の職務に関し、右債務の立替弁済をさせたときは、刑法第一九七条第一項の収賄罪が成立する。
- 参照法条
刑法197条1項,刑法197条ノ2
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