裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(あ)1257
- 事件名
収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使
- 裁判年月日
昭和43年9月25日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第22巻9号871頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和41年3月10日
- 判示事項
没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時
- 裁判要旨
授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。
- 参照法条
刑法197条ノ5,刑法19条ノ2
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