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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)1831

事件名

 業務上過失致死

裁判年月日

 昭和42年10月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第21巻8号1097頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年6月24日

判示事項

 右折を初めようとする原動機付自転車の運転者に交通法規に違反して高速度でセンターラインの右側にはみ出してまで自車を追い越そうとする車両のありうることまでも予想すべき注意義務がないとされた事例

裁判要旨

 幅員約10メートルの一直線で見通しがよく、他に往来する車両のない道路のセンターラインの若干左側から、進路の右側にある小路にはいるため、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方から来る他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件被害者のようにあえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追い越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

参照法条

 刑法211条,道路交通法(昭和39年法律91号による改正前のもの)17条4項,道路交通法(昭和39年法律91号による改正前のもの)28条3項,道路交通法(昭和39年法律91号による改正前のもの)34条4項

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