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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)3101

事件名

 監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、賭博開帳図利、常習賭博、賭博開帳図利幇助、銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日

 昭和42年4月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第21巻3号470頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年11月28日

判示事項

 監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫と同法違反の罪の成否

裁判要旨

 監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫は監禁罪に吸収され、それと別個に同法違反の罪を構成するものではない。

参照法条

 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条,刑法208条,刑法220条,刑法222条,刑法54条1項

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