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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)915

事件名

 軽犯罪法違反、鉄道営業法違反

裁判年月日

 昭和41年10月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第20巻8号1014頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年3月26日

判示事項

 軽犯罪法第一条第三二号違反の罪と鉄道営業法第三五条違反の罪との罪数関係

裁判要旨

 勧誘、客引を目的とする立ち入りを禁ぜられた国鉄a駅構内に、右目的で立ち入つた軽犯罪法第一条第三二号違反の罪と、鉄道係員の許諾を受けないで同駅構内において旅館宿泊の勧誘をした鉄道営業法第三五条違反の罪とは、併合罪の関係にある。

参照法条

 軽犯罪法1条32号,鉄道営業法35条,刑法45条,刑法54条1項

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