裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(あ)1480
- 事件名
不動産侵奪
- 裁判年月日
昭和42年11月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第21巻9号1179頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年5月12日
- 判示事項
不動産侵奪罪にあたるとされた事例
- 裁判要旨
板塀で囲み上部をトタン板で覆つてある他人所有の土地を、所有者の黙認のもとに、建築資材などの置場として使用していた者が、台風による右囲いの倒壊後、所有者が工事中止方を強硬に申し入れたにもかかわらず、右土地の周囲に高さ二・七五メートルのコンクリートブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当する。
- 参照法条
刑法235条ノ2
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