裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(あ)2220
- 事件名
破壊活動防止法違反
- 裁判年月日
昭和45年7月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第24巻7号412頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年6月5日
- 判示事項
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は犯罪の構成要件が不明確か
二 公訴棄却を求める申立とこれに対する裁判の要否
- 裁判要旨
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。
二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない。
- 参照法条
破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条
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