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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)2279

事件名

 常習累犯窃盗

裁判年月日

 昭和43年3月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第22巻3号153頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年9月9日

判示事項

 一 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条にいう「此等ノ罪」に従犯が含まれるか
二 同法第三条に該当する常習累犯窃盗の一罪として起訴された数個の窃盗犯行の中間に同種の窃盗罪の確定判決が存在する場合の措置

裁判要旨

 一 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条にいう「此等ノ罪」には、同法第二条に掲記された刑法各条の罪の従犯が含まれる。
二 同法第三条に該当する常習累犯窃盗の一罪として起訴された数個の窃盗犯行の中間に同種態様の犯行による窃盗罪の確定判決が存在し、起訴事実中右確定判決前の窃盗犯行は右確定判決にかかる窃盗犯行と共に常習累犯窃盗の一罪を構成すべきものと認められる場合、右確定判決前の犯行については、既に確定判決を経たものとして、免訴とすべきである。

参照法条

 盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑訴法337条1号

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