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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)2307

事件名

 公務執行妨害、傷害

裁判年月日

 昭和45年12月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻13号1812頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年8月5日

判示事項

 駅の助役に対する暴行が刑法九五条一項にいう「職務ヲ執行スルニ当リ」加えられたものとは認められないとされた事例

裁判要旨

 駅の助役が、その職務行為である点呼の執行を終了した直後に、その点呼を行なつた場所およびその出入口付近で暴行をうけた場合には、同助役がその後同所から数十米離れた助役室において事務引継という職務行為を執行することになつているときであつても、右暴行は刑法九五条一項にいう「職務ヲ執行スルニ当リ」加えられたものとは認められない。

参照法条

 刑法95条1項

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