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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)2479

事件名

 銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日

 昭和43年11月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第22巻12号1335頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年9月26日

判示事項

 累犯関係の有無の決定基準

裁判要旨

 累犯関係の有無は、前刑の執行を終りまたは執行の免除があつた日から五年の期間内に、犯罪の実行行為をしたか否かを基準にして決すべきものであつて、五年の期間内に、犯罪行為の着手があつたか否かのみを基準にして決すべきものではない。

参照法条

 刑法56条1項

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