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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)297

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和42年11月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第21巻9号1299頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和40年12月25日

判示事項

 一 事前準備の際検察官が訴因以外の事実を含む一覧表を提示した行為と裁判官の予断
二 検察官被告人の双方から上訴の申立がありその一方の上訴だけを理由があるとして原判決を破棄する場合主文に他方の上訴を棄却する旨の表示をすることの可否

裁判要旨

 一 当選を得しめる目的をもつて選挙運動者に対し現金を供与したとの訴因で起訴された事件につき、第一審における第一回公判期日前の公判進行についての打合せの際、検察官が、打合せの便宜に供するため、右訴因の事実のほかに、受供与者が受領した金員を更に他の者に交付したり、饗応にあてたりした趣旨の事実が系統的に図示されている一覧表を裁利官に提示したことは、刑訴法第二五六条第六項の趣旨に照らし妥当ではないが、右の程度では、いまだ同項にいう裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類を示したものとは認めがたい。
二 検察官、被告人の双方から上訴の申立があり、その一方の上訴だけを理由があるとして原判決を破棄する場合、主文に他方の上訴を棄却する旨の表示をすべきではない。

参照法条

 刑訴法256条6項,刑訴法396条

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