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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)710

事件名

 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判年月日

 昭和42年10月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第21巻8号1116頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年10月26日

判示事項

 他人の行為の介入があつた場合に刑法上の因果関係が否定された事例

裁判要旨

 自動車を運転していた甲が、自転車で通行中の乙と衝突し、これを自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気づいた同乗者丙が、乙の身体をさかさまに引きずり降ろし、舗装道路上に転落させた場合において、乙が右自動車との衝突および右道路免への転落によつて頭部等に傷害を負い、右頭部の打撲に基づく脳くも膜下出血等によつて死亡したときは、甲の前記過失行為と被害者の死との間に、刑法上の因果関係があるとはいえない。

参照法条

 刑法第1編第7章(犯罪ノ不成立及ヒ刑ノ減免),刑法211条

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