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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(す)278

事件名

 私文書偽造、同行使、詐欺事件の上告棄却決定に対する異議の申立

裁判年月日

 昭和42年9月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第21巻7号1010頁

原審裁判所名

 最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年9月7日

判示事項

 異議申立理由書が異議申立期間内に提出されない場合の処置

裁判要旨

 上告棄却決定に対する異議申立について、申立書自体には何ら具体的理由が付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もないときは、刑訴法第四一四条、第三八六条第二項、第三八五条第二項、第四二六条第一項により申立を棄却すべきである。

参照法条

 刑訴法414条,刑訴法386条,刑訴法385条,刑訴法428条,刑訴法426条

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