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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)1566

事件名

 銃砲刀剣類等所持取締法違反、同教唆、火薬類取締法違反、同教唆

裁判年月日

 昭和43年12月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第22巻13号1559頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年6月25日

判示事項

 銃数挺の所持が包括一罪にあたりこれと実包数十発の所持とが一所為数法の関係にあるとされた事例

裁判要旨

 昭和四〇年法律第四七号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法のもとにおいて、法定の除外事由がないのに銃数挺および実包数十発を自宅内の一カ所において所持した場合には、銃数挺の不法所持の点は銃砲刀剣類等所持取締法違反の包括一罪を、実包数十発の不法所持の点は火薬類取締法違反罪をそれぞれ構成し、両者は、一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当する。

参照法条

 昭和40年法律47号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法3条1項(各号省略),昭和40年法律47号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法31条1号,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項(各号省略),銃砲刀剣類所持等取締法31条の21号,銃砲刀剣類所持等取締法31条の31号,火薬類取締法21条(各号省略),火薬類取締法59条2号,刑法45条,刑法54条1項

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