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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)1605

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日

 昭和44年9月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻9号1154頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年6月28日

判示事項

 一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあることを理由に右常習的暴行等の罪につき累犯加重をすることと憲法三九条後段

裁判要旨

 一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重をても、憲法三九条後段に反するものではない。

参照法条

 暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法8条,刑法56条

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