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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)1889

事件名

 猥せつ図画公然陳列幇助

裁判年月日

 昭和44年7月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻8号1061頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年8月6日

判示事項

 正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例

裁判要旨

 被告人が、甲またはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを甲に貸与し、甲からその得意先である乙に右フイルムが貸与され、乙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つた場合、被告人の所為については、正犯たる乙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯が成立する。

参照法条

 刑法62条1項,刑法175条

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