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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)2781

事件名

 通貨及証券模造取締法違反

裁判年月日

 昭和45年4月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻4号153頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年11月13日

判示事項

 一 芸術上の表現活動のための通貨模造行為の処罰と憲法二一条

二 通貨及証券模造取締法一条の「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」との文言はあいまい不明確であるか

裁判要旨

 一 本件通貨模造行為(判文参照)が芸術上の表現活動のためのものであつたとしても、その模造された通貨が、真正の通貨と誤認されるおそれがあり、欺罔手段としても用いられる危険性を帯有し、経済生活一般に不安をきたすおそれがあると認められる以上、これを通貨及証券模造取締法一条、二条により処罰しても、憲法二一条に違反するものではない。

二 通貨及証券模造取締法一条の「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」との文言は、日常用語として合理的に解釈することが可能であり、社会通念に従い通貨に紛らわしい外観を有するものであるかどうか判断でき、あいまい不明確とはいえない。

参照法条

 憲法21条,憲法31条,通貨及証券模造取締法1条,通貨及証券模造取締法2条

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