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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)785

事件名

 入場税法違反

裁判年月日

 昭和44年10月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻10号1222頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年2月22日

判示事項

 入場税法三条にいう経営者または主催者の意義

裁判要旨

 入場税法三条に経営者または主催者とあるのは、いずれも実質的にその責任において経営または主催する者をいい、単なる名義人にすぎない者は、これにあたらない。

参照法条

 入場税法3条,入場税法28条

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