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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)1289

事件名

 爆発物取締罰則違反、殺人予備

裁判年月日

 昭和45年6月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻6号253頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年4月16日

判示事項

 爆発物取締罰則二条の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 他人にダイナマイトの時限爆発装置を携行させて飛行機に搭乗させ、飛行機もろとも爆破して同人を殺害する目的をもつて、ダイナマイト、タイマー、バツテリー等を携行して空港ロビーの便所にはいり、右タイマーにバツテリー、ダイナマイトを連結するなどして時限爆発装置完成のための操作をしているうち、その完成直前誤つてバツテリーの電流をダイナマイトに装置した導火線に通じさせた結果ダイナマイトが爆発し、官に発覚したときは、爆発物取締罰則二条の罪が成立する。

参照法条

 爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則2条,爆発物取締罰則3条

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