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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)1876

事件名

 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日

 昭和46年3月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻2号239頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年4月9日

判示事項

 いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為について、暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 多数の者とともに、会社当局に対する争議手段として、一頁大の新聞紙に、「犬と社長の通用口」「吸血ババA」「社長生かすも殺すもなまず舌三寸」「ナマズ釣つてもオカズナラヌ見れば見るほど胸が悪」等主として、会社社長らを誹謗する文言などを墨書したビラ約六一枚を、会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯糊をもつて乱雑に貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右窓ガラスや扉のガラスとしての効用を著しく減損するものであり、争議行為の手段として相当ではなく、暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪が成立する。

参照法条

 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,刑法35条,労働組合法1条2項

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