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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)2117

事件名

 商標法違反

裁判年月日

 昭和46年7月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻5号739頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年9月22日

判示事項

 一 指定商品の包装に登録商標を付けたものを販売する目的で所持する場合その中味が商標権者自身の製品でかつ新品であることと商標法三七条二号七八条の罪の成否
二 特段の美観要素がなくもつぱら運搬用商品保護用である商品収容容器としての段ボール箱と商標法三七条二号にいう「商品の包装」
三 商標法三七条二号の行為が業としてなされることの要否

裁判要旨

 一 正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で処理する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは、商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさない。
二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。
三 商標法三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。

参照法条

 商標法37条2号,商標法78条

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