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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)649

事件名

 強制わいせつ、強姦致傷

裁判年月日

 昭和44年7月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻8号1068頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年2月28日

判示事項

 一三才未満の者に対しその反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつ行為をした場合の擬律

裁判要旨

 一三才未満の者に対し、その反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつの行為をした場合には、刑法一七六条の前段と後段との区別なく右法条に該当する一罪が成立する。

参照法条

 刑法176条

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