裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(あ)1404
- 事件名
強盗致傷、窃盗、同未遂
- 裁判年月日
昭和45年12月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第24巻13号1882頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和45年6月22日
- 判示事項
強盗致傷罪が成立するとされた事例
- 裁判要旨
夜間人通りの少ない場所で、通行中の女性の所持しているハンドバツクを窃取する目的をもつて、自動車を運転して同女に近づき、自動車の窓からハンドバツクのさげ紐をつかんで引つぱつたが、同女がこれを奪われまいとして離さなかつたため、さらに奪取の目的を達成しようとして、右さげ紐をつかんだまま自動車を進行させ、同女を引きずつて路上に転倒させたり、車体に接触させたり、あるいは道路脇の電柱に衝突させたりして、傷害を負わせたときは、強盗致傷罪が成立する。
- 参照法条
刑法240条前段
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