裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(あ)1969
- 事件名
道路交通法違反
- 裁判年月日
昭和48年2月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻1号8頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和45年9月7日
- 判示事項
一、適法有効な道路標識といえないとされた事例
二、「区域」を指定してする速度規制の効力
三、東京都内を通行する普通自動車の運転者が速度規制につき払うべき注意義務
- 裁判要旨
一 速度規制を表示する道路標識が、その設置場所および標示板わん曲等の関係上(原判文参照)、通常の運転をする者からは容易にその内容を識別できないときは、その標識はその者に対し適法有効なものといえない。
二 「区域」を指定してする速度規制が適式に行なわれているときは、別異の規制がなされていないかぎり、当該区域内の道路の全部にその効力が及び、違反行為の場所またはその付近に存する当該規制を表示する道路標識が無効であつても、右規制の効力に消長を来たさない。
三 東京都内を通行する普通自動車の運転者は、東京都公安委員会が都内全域につき普通自動車等の原則的な最高速度として指定している四〇キロメートル毎時を超える速度で進行するには、その道路がこれを許容する区間または区域内であることを確認する注意義務があり、これを怠つて右原則的規制の効力の及ぶ道路を右最高速度を超える速度で運転進行したときは、少なくとも過失による最高速度超過運転の罪責を免れない。
- 参照法条
道路交通法(昭和46年6月2日法律98号による改正前のもの)9条,道路交通法(昭和46年6月2日法律98号による改正前のもの)22条,道路交通法(昭和46年6月2日法律98号による改正前のもの)68条,道路交通法(昭和46年6月2日法律98号による改正前のもの)118条1項3号,道路交通法(昭和46年6月2日法律98号による改正前のもの)118条2項,道路交通法施行令(昭和46年11月24日政令348号による改正前のもの)7条1項,道路交通法施行令(昭和46年11月24日政令348号による改正前のもの)7条3項,東京都道路交通規則(昭和43年1月31日東京都公安委員会規則2号による改正前のもの)6条
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