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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)619

事件名

 強姦致傷

裁判年月日

 昭和45年7月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻7号585頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年3月3日

判示事項

 自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した場合につき婦女を自動車内に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があるとされた事例

裁判要旨

 被告人が、外一名と共謀のうえ、夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに、必死に抵抗する同女を被告人運転のダンプカーの運転席に引きずり込み、発進して同所から約五、八〇〇メートル離れた場所に至り、運転席内でこもごも同女を強姦した本件事実関係(判文参照)のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があつたものと解するのが相当である。

参照法条

 刑法43条,刑法177条,刑法179条

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