裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(あ)1876
- 事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反
- 裁判年月日
昭和50年12月25日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第29巻11号1007頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和46年5月28日
- 判示事項
学生の大学事務局職員に対する共同暴行行為が刑法上の違法性に欠けるところはないとされた事例
- 裁判要旨
大学の移転統合計画等に反対する学生が、(一)大学本部二階に新設された遮断扉につき多数学生の面前で説明することを事務局長に要求して拒否されると、同人を階下に連れ降ろそうとし、数人共同して、同人の腰かけている椅子次いでテーブルを倒し、その都度同人を床上にずり落とし、更に同人がベアリング付椅子に腰かけているのを椅子ごと二回にわたつて事務局長室の出入口方向へ押し出した共同暴行行為、(二)その際事務局長の机上で見付けた書類を庶務課総務係長から取り上げようとし、数人共同して、同人を事務局長室から引きずり出し、更に同人を持ち上げ仰向けにして二十数段の階段を運び降ろし、また、胴上げするようにして抱え上げる等した共同暴行行為(各判文参照)は、法秩序全体の見地からみるとき、原判示の動機目的、その他諸般の事情を考慮に入れても、刑法上違法性を欠くものではない。
- 参照法条
刑法35条,暴行行為等処罰に関する法律1条
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