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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(あ)2179

事件名

 爆発物取締罰則違反

裁判年月日

 昭和47年3月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第26巻2号151頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和46年9月21日

判示事項

 一 爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ妨ケ」るの意義
二 爆発物取締罰則の法律としての効力
三 爆発物取締罰則の定める刑と憲法との関係

裁判要旨

 一 爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」のうち「治安ヲ妨ケ」るとは、公共の安全と秩序を害することをいう。
二 爆発物取締罰則は、現行憲法のもとにおいても、法律としての効力を有する(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁参照)。
三 爆発物取締罰則の定める刑は、残虐な刑罰とはいえず(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁参照)、また、同罰則がその対象たる行為についてその所定のごとき刑を定めることは、立法政策の問題であって、憲法適否の問題ではない(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、昭和三六年(あ)第一一六八号同三七年九月一八日第三小法廷判決・裁判集刑事一四四号六四一頁参照)。

参照法条

 爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則3条,爆発物取締罰則,憲法36条

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