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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(あ)2714

事件名

 賭博場開帳図利幇助等

裁判年月日

 昭和48年2月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第27巻1号68頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和46年10月27日

判示事項

 一、賭博場開張図利罪と賭博者の集合の要否
二、いわゆる野球賭博の開催が賭博場開張図利罪を構成するとされた事例

裁判要旨

 一 賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
二 一般多数人をしてプロ野球の勝敗に関する賭銭博奕(いわゆる「野球賭博」)を行なわせて利を図るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備えつけ、同所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申込みを集計して整理し、また、当該プロ野球試合の結果に基づいて勝者に支払うべき賭金およびその中から徴収すべき寺銭の集計などをし、さらに寺銭を徴収する等の方法により行なつた本件「野球賭博」開催の所為(判文参照)は、賭博場開張図利罪を構成する。

参照法条

 刑法186条2項

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