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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(あ)285

事件名

 業務上過失致死傷

裁判年月日

 昭和48年5月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第27巻5号1077頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和46年12月22日

判示事項

 交差点に進入しようとする自動車運転者に交通法規に違反して交差点に進入する車両を予想した安全確認をすべき業務上の注意義務がないとされた事例

裁判要旨

 自車と対面する信号機が黄色の燈火の点滅を表示し、交差道路上の信号機が赤色の燈火の点滅を表示している場合、当該交差点に進入しようとする自動車運転者としては、特段の事情がないかぎり、交差道路から交差点に接近してくる車両の運転者において右信号に従い一時停止および事故回避のための適切な行動をするものと信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して一時停止をすることなく高速度で交差点を突破しようとする車両のありうることまで予想した周到な安全確認をなすべき業務上の注意義務を負うものでなく、当時法規所定の徐行義務を懈怠していたとしても、この場合における注意義務違反の成否に影響を及ぼさない。

参照法条

 刑法(昭和43年法律61号による改正前のもの)211条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)4条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)42条,道路交通法施行令(昭和46年政令348号による改正前のもの)2条1項

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