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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(あ)1433

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和49年11月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第28巻8号385頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和49年5月31日

判示事項

 一 道路交通法六四条、一一八条一項一号の無免許運転の所為とその運転中に行われた同法二二条一項、一一八条一項二号、同法施行令一一条一号の速度違反の所為との罪数
二 時間的に接近した二個の道路交通法二二条一項、一一八条一項二号、同法施行令一一条一号の速度違反の事実が併合罪とされた事例

裁判要旨

 一 道路交通法六四条、一一八条一項一号の無免許運転の所為とその運転中に行われた同法二二条一項、一一八条一項二号、同法施行令一一条一号の速度違反の所為とは、併合罪の関係にある。
二 被告人が、昭和四八年八月二一日午前六時二四分ころ法定の最高速度をこえる九〇キロメートル毎時の速度で軽四輪自動車を運転し、速度違反の取締りにあたつていた警察官に現認されて停止を求められ、一旦減速して徐行状態となつたが、自己の無免許運転の事実が発覚することをおそれて加速して逃走し、同日午前六時三〇分ころ法定の最高速度をこえる一〇二キロメートル毎時の速度で同自動車を運転した場合には、二個の速度違反の罪が別個独立に成立する。

参照法条

 道路交通法22条1項,道路交通法64条,道路交通法118条1項1号,道路交通法118条1項2号,道路交通法施行令11条1号,刑法45条

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