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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(あ)2193

事件名

 爆発物取締罰則違反

裁判年月日

 昭和50年4月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第29巻4号148頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和49年9月9日

判示事項

 一、爆発物取締罰則三条の罪の成立要件
二、爆発物取締罰則にいう爆発物の意義

裁判要旨

 一 爆発物取締罰則三条の罪が成立するためには、治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的をもって、爆発物又はその使用に供すべき器具を製造、輸入、所持又は注文することを必要とし、かつ、それをもって足り、製造などをする者が、自ら直接その爆発物などを使用する意思であると、他人に交付して使用させる意思であるとを問うものではない。
二 爆発物取締罰則にいう爆発物は、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資料が結合した物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだし又は人の身体財産を害するに足りる破壊力を有するものであることを要し、かつ、それをもって足り、雷管その他の起爆装置が装備又は準備されていることを要するものではない。

参照法条

 爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則2条,爆発物取締罰則3条,爆発物取締罰則5条,爆発物取締罰則6条,爆発物取締罰則7条

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