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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(あ)493

事件名

 傷害致死、道路交通法違反

裁判年月日

 昭和50年1月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第29巻1号1頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和49年1月31日

判示事項

 自動車運転者が暴行の犯意のもとに車両の運転により人の死傷の結果を発生させた場合と道路交通法七二条一項後段の報告義務

裁判要旨

 自動車運転者が暴行の犯意のもとに車両の運転により人の死傷の結果を発生させた場合(判文参照)であつても、道都交通法七二条一項後段の報告義務を免れない。

参照法条

 憲法38条1項,道路交通法72条1項,道路交通法119条1項10号

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