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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(あ)1924

事件名

 業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使

裁判年月日

 昭和51年4月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第30巻3号453頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和50年9月18日

判示事項

 公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例

裁判要旨

 行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを作成した所為は、刑法一五五条一項の公文書偽造罪にあたる。

参照法条

 刑法155条1項

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