裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(あ)1689
- 事件名
窃盗、道路交通法違反、有印公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使
- 裁判年月日
昭和52年4月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻3号169頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和51年9月21日
- 判示事項
偽造公文書行使罪が成立するとされた事例
- 裁判要旨
偽造にかかる自動車運転免許証表示の有効期間が三ケ月余経過した時点であつても、警察官をして、真正に作成され、かつ、被告人が自動車運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していると認められる本件免許証の提示行為は、偽造公文書の行使にあたる。
- 参照法条
刑法158条1項
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