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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(あ)1654

事件名

 私文書偽造、背任、恐喝

裁判年月日

 昭和55年2月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第34巻2号15頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和53年7月24日

判示事項

 憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例

裁判要旨

 さして複雑とはいえない数個の訴因からなる事件の審理に、第一審で約一五年、控訴審で約一〇年を費しており、しかも、第一審においては、上訴中の共犯者の事件の審理を待つため、検察官の申出により約五年間審理を中断するなどの事実があつても、右審理期間のうち、第一審の当初の約三年及び控訴審の前記約一〇年はおおむね被告人の病気を理由とするやむをえないものであり、第一審における右約三年及び約五年の中断期間を除くその余の期間中には、さほど顕著な審理の中断もなく実質審理が継続されており、前記約五年の中断期間についても、検察官が右関連事件の審理の結果を本件の審理に反映させているため、これが本件の審理にとつて全く無意味に経過したものとは断じ難いほか、右中断によつて被告人が防禦上重大な不利益を受けたとは認め難く、第一、二審の全審理期間を通じ、被告人側から訴訟の促進について格別の申出等もされた形跡がない等の事情のある本件においては(判文参照)、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に違反する異常な事態が生じているとはいえない。

参照法条

 憲法37条1項

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