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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(あ)719

事件名

 窃盗、同未遂、有印公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

 昭和54年5月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第33巻4号324頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和53年3月22日

判示事項

 公文書の電子コピーの作成が有印公文書偽造罪にあたるとされた事例

裁判要旨

 行使の目的をもつて、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪にあたる。

参照法条

 刑法155条1項

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