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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(あ)159

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和55年3月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第34巻3号89頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和53年12月13日

判示事項

 道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転の訴因に対し訴因変更手続を経ずに同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転を認定することが許される場合

裁判要旨

 道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転の訴因に対し訴因変更手続を経ずに同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転を認定しても、運転当時の身体内のアルコール保有量につき被告人の防禦が尽されている場合には、違法ではない。

参照法条

 刑訴法312条,道路交通法117条の2第1号,道路交通法119条1項7号の2

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