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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(あ)809

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日

 昭和55年2月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第34巻2号56頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和54年3月20日

判示事項

 一 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例

二 公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体

裁判要旨

 一 被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたる。

二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。

参照法条

 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,公職選挙法129条,公職選挙法143条1項

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