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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(あ)1454

事件名

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反、農地法違反

裁判年月日

 昭和56年1月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第35巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和55年7月17日

判示事項

 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律一四条一項ただし書にいう「もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」の意義
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律一四条一項ただし書にいう「もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律一四条一項ただし書にいう「もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、その物の性質及び技術水準等に照らし再生利用されるのが通常である産業廃棄物をいう。
二 当時、一般に再生利用されることが少なく、通常、専門の廃棄物処理業者に対し有料で処理の委託がなされていた本件自動車の廃タイヤは、たとえ、被告人がこれを再生利用の目的で収集、運搬したとしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律一四条一項ただし書にいう「もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」にあたらない。

参照法条

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条1項

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