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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(あ)1302

事件名

 有印私文書偽造、同行使、道路交通法違反

裁判年月日

 昭和56年12月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第35巻9号953頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和56年7月15日

判示事項

 他人の氏名が限られた範囲で被告人を指称するものとして通用していた場合において右氏名を用いて交通切符中の供述書を作成した所為と私文書偽造罪の成否

裁判要旨

 遁刑中であることが発覚するのを恐れて義弟と同一の氏名を使用して生活していた被告人が、右氏名を使用して交通切符中の供述書を作成した場合は、その氏名がたまたまある限られた範囲において被告人を指称するものとして通用していたとしても、私文書偽造罪が成立する。

参照法条

 刑法159条1項

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